2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
一方、運航管理監査、これは海上運送法だとか内航海運業法に基づいて行われる、言ってみれば、安全確保に関するその事業者の責任体制を監査するものだというふうに理解しておりますけれども、資料二の処分ですけれども、これ、ピンクのグラフ、船員労務監査、これによって明らかになった違反事例に対する戒告、勧告ということであります。
一方、運航管理監査、これは海上運送法だとか内航海運業法に基づいて行われる、言ってみれば、安全確保に関するその事業者の責任体制を監査するものだというふうに理解しておりますけれども、資料二の処分ですけれども、これ、ピンクのグラフ、船員労務監査、これによって明らかになった違反事例に対する戒告、勧告ということであります。
令和二年度の運航労務監理官による監査は、船員の労務監査が三千二百六十二件、運航管理監査が千九百十九件の合計五千百八十一件が実施されております。このうち、船員労務監査の結果に基づく処分ですが、戒告が百十件、勧告が五十四件の合計百六十四件となっております。